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美容クリーム通販3社に業務停止命令 優良誤認、有利誤認、最終確認画面の誤認表示

 消費者庁は27日、美容クリームの通信販売において特定商取引法に違反する不適切な表示を行っていたとして、都内の販売業者3社に対し、同法に基づく6カ月の業務停止命令および指示の行政処分を下したと発表した。あわせて、各社の代表取締役に対しても同期間の業務禁止命令を出した。処分を受けたのは、㈱MIO(東京都渋谷区、遠藤真吾社長)、㈱Meilie(東京都目黒区、渡部将吾社長)、㈱WELLVY(東京都目黒区、石川隼秀社長)の3社。

 今回の処分では、広告などを通じて「初回限定価格」や「縛りなし」といった表現で消費者を誘引しながら、実際には高額な支払いが伴う定期購入契約を結ばせていた実態を重く見た。同庁は、26年3月24日から9月23日(MeilieとWELLVYは3月27日から9月26日)までの6カ月間、3社に対し通信販売に関する広告、申込受付、契約締結の業務を停止するよう命じた。

「塗るだけでシワ消滅」根拠示せず

 同庁の調査によると、3社に共通して3点の大きな違反行為が認められた。第1に、商品の効能に関する「優良誤認」を招く誇大広告。各社はウェブサイト上の広告において、美容クリームを数日間塗布するだけで「シワが完全に消滅する」「2秒でシミを消せる」といった表示を行っていた。
 同庁は特定商取引法に基づき、これらの表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、MIOとMeilieが提出した資料は根拠として認められなかった。また、WELLVYに至っては期限までに資料の提出が無かった。このため、同庁はこれらの表示を、実際のものよりも著しく優良であると誤認させるものと判断した。

 第2の違反は、取引条件に関する「有利誤認」および「事実相違」。各社は「初回限定1,980円(税込2,178円)」「1回限り、縛りなし」などと強調し、あたかも1回限りの購入で済むかのような表示を展開していた。しかし、実際の契約内容は、所定の期限までに解約の連絡をしない限り、2回目以降に約2万円の高額な商品が届き続ける定期購入契約となっていた。さらに、2回目の商品を受け取らずに解約しようとすると、約1万1,000円の支払いが義務付けられるという、消費者にとって著しく不利な制約が課せられていた。

 第3に、申込時の「最終確認画面」における誤認表示が指摘されている。3社は購入ボタンの直前で、初回の安価な価格のみを強調して表示していた。定期購入契約であることや、解約に伴う高額な支払い義務などの重要な契約条件を、消費者が明確に認識できない形式で表示しており、これが特定商取引法で禁止されている「誤認させる表示」に該当すると認定された 。

 今回の事案に関連するPIO-NETへの相談件数は、MIOには6,829件(25年3月11日から26年2月28日)、Meilieには5,616件(25年6月11日から26年2月28日)、WELLVYには6,396件(24年12月16日から26年2月28日)に上る。相談者の多くは50代から70代の女性で、平均的な既支払額は約2,100円に留まるものの、契約総額の平均は約1万3,400円に達している 。

 同庁は今回の処分に際し、定期購入トラブルへの注意喚起を改めて実施した。「初回限定」「縛りなし」といった言葉を安易に信じず、申し込み前に契約内容や解約条件を隅々まで確認することを求めている。また、トラブル発生時の証拠として、最終確認画面のスクリーンショットを保存することを強く推奨している。万が一、不審な勧誘や解約トラブルに直面した場合は、消費者ホットライン「188」へ相談するよう呼びかけている。

関連資料:通信販売業者【株式会社MIO、株式会社Meilie及び株式会社WELLVY】に対する行政処分について(消費者庁ホームページへ)

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