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「確約手続」導入すべき 【景表法検討会第7回会合】日弁連などからヒアリング

 消費者庁は23日、第7回「景品表示法検討会」(中川丈久座長=神戸大学大学院法学研究科教授)をオンラインで開催した。前回に引き続き、これまで議論してきた検討の方向性をより具体化するために、関係団体や学識経験者などのヒアリングを実施した。

 日本弁護士連合会(日弁連)の宮城朗氏は、「事業者の自主的な取組の促進(確約手続の導入)」について、まずは現行の自主報告制度(景表法9条)の内容を拡張し、消費者庁の調査開始前に、課徴金対象行為を行った事業者が、自主的に一定の対応(早期の違反行為の中止、違反事実の公表、自主返金措置、将来に向けた違反の疑いのある行為の取りやめ、再発防止策の策定など)を行った場合には、措置命令・課徴金納付命令を行わないこととする制度の導入をまずは検討すべきとした。また、同制度導入に伴い、課徴金算定率の引き上げも検討される必要があるとした。

 「打消し表示」については、消費者庁が「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点」をガイドラインとして公表している。ガイドラインにとどまらず、その他の不当表示類型から切り離し、新たに「打消し表示類型」として明文化すべきとした。

 岡山大学大学院法務研究科教授の佐藤吾郎氏は、不当表示の態様が多様化、また、不当表示をなしうる対象事業者の数が膨大であり規模も多様となっている。現行の景表法の措置体系では限定的であり、不当表示の多様性に対応した柔軟な措置を行うことによって、実態に即した対応が可能となるとして、確約手続を導入すべきとした。

 また、「事業者が確約制度を利用するインセンティブを、どのように確保するかが最大の課題」として、一例として、「事業者名の公表について、一定の政策的配慮を行うことによって、事業者の利用の促進を図ることなどを検討するべきである。総合的な評価を行い、悪質ではないと判断し、かつ、確約計画の内容が妥当である場合には事業者名を公表しないこととする制度の創設も考えられる」とした。

 今回をもって関係団体・学識経験者らを対象としたヒアリングは終了。中川丈久座長は、「確約手続きに対して反対する声は無かった。その対象を明示すべきかどうか、公表に対する工夫、懸念点の整理を詰める必要がある。措置命令については、工夫できる余地があるのではないか」などと述べた。

 次回、第8回検討会会合は11月9日に開催される。これまでの議論の整理を行うとしている。

【藤田 勇一】

(冒頭の画像:オンライン開催された景表法検討会第7回会合の様子)

関連記事:景表法検討会に事業者団体が意見 【第6回会合】「関係業界から広くヒアリングすべき」

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