申入れにプレミアムウォーターが回答 消費者支援かながわが回答要旨を公表
適格消費者団体の(特非)消費者支援かながわ(神奈川県横浜市、武井共夫理事長)は21日、プレミアムウォーター㈱(東京都渋谷区、金本彰彦社長)に対して10月28日付で行った申入れに対して、11月24日付の回答書を受領したとして、その要旨を公表した。
消費者支援かながわは、プ社がサービスの解約について定めた規約第10条が消費者契約法第9条1号に抵触するとして、是正の申入れを行っていた。
これに対してプ社は、「サービス(利用契約)が3年未満で解約されたときの契約解除料は、平均的な損害の額を超えるものではなく、合理的な金額である」、「本利用規約の製品保証料は、転売利益が発生しない金額設定であり、合理的算出に基づいた設定金額である」としている。