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特定適格消費者団体に指定法人制度導入か?~消費者裁判手続法検討会

 消費者庁は26日、第8回「消費者裁判手続特例法等に関する検討会」(消費者裁判手続法検討会)をオンラインで開催した。
 今回はこれまでの議論を踏まえ、消費者裁判手続法における「特定適格消費者団体の活動を支える環境整備」、「対象消費者への情報提供の在り方」、「時効の完成猶予・更新に関する規律の在り方」、「簡易確定手続開始の申立義務・通知義務を免除する範囲等」について議論した。

 「特定適格消費者団体の活動を支える環境整備」について、公的な受け皿として消費者団体訴訟制度の運用を支える主体を法的に位置づけるため、指定法人制度の導入に関してその可能性を探った。
 
 指定法人制度とは、国の認可を受けて設立される認可法人。例えば、公益財団法人や公益財団法人など。消費者庁によると、「どのような法人に指定されるかは今のところ分からないが、同制度導入の方向性が固まり次第、認可の条件などを詰める」としている。また、同制度の導入によって、指定法人が適格消費者団体に対する第三者的なサポートを行うことで、適格消費者団体が抱える人材・財政面の負担軽減が期待できるとしている。

 河野康子委員は、適格消費者団体の具体的な活動状況に関する情報を、一般消費者、事業者・事業者団体に向けて効果的に提供するにあたり、指定法人制度の必要性は高いと賛同した。
 木村健太郎委員は、指定法人制度導入に対して異論はないとしながらも、「導入することとした場合、団体が担うべき業務の範囲を明確にする必要がある」とした。
 
 同検討会は、8月末ごろに取りまとめを行う予定。

【藤田勇一】

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