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無料体験のつもりが高額契約に? セルフホワイトニング巡る契約トラブルに国センが注意喚起

 SNS広告や美容アプリを通じて若年層に人気を集める「セルフホワイトニング」に関して、無料体験をきっかけに高額な契約を結ばされるトラブルが相次いでいる。(独)国民生活センター(国セン、村井正親理事長)はこれを受け、契約内容の事前確認や冷静な判断を求めるとともに、疑問がある場合には早急に消費生活センターへ相談するよう呼び掛けている。

「無料体験」が有料に? トラブル事例

 ある20代女性は、セルフホワイトニングの無料体験を予約して来店したところ、「無料体験は当日契約者限定の特典」とされ、契約しなければ料金が発生すると説明された。その場で月額契約をクレジット決済したが、後にクーリング・オフ不可や違約金の存在を知らされた。効果も感じられず、解約を望んでいるという。

 また、ある30代女性は、体験当日に担当者から「今日だけのキャンペーン価格」と急かされ、10回3万円の回数券を契約。書面もなく解約説明もなかったが、冷静に判断できないままクレジット決済した。帰宅後すぐに解約を申し出たが拒否されたため、納得できないと感じている。いずれも、事前説明が不十分なまま契約に至っている点が共通している。

セルフ施術はクーリング・オフの対象外となるケースが多い

 一般的なエステティックサロンでは、一定の条件を満たす契約について特定商取引法が適用され、契約書面受領日を含む8日以内であればクーリング・オフが可能。しかし、「セルフホワイトニング」のように、自ら機器を操作して行う施術は同法の「特定継続的役務提供」に該当しない場合が多く、契約書面の交付義務やクーリング・オフ、中途解約のルールも適用されないケースが大半。したがって契約前に解約条件や違約金の有無などを十分に確認する必要がある。

 国センは、以下の点について注意を呼びかけている。
① 「今日だけの特典」などの文言で契約を急がされても、その場で契約せず冷静に対応すること。
② 契約期間や中途解約時の違約金、キャンセル条件など、重要事項について必ず事前に確認すること。
③ とくに回数券や長期契約は慎重に検討すること。

 万一、不安や疑問を感じた場合には、全国共通の消費者ホットライン「188(いやや!)」に早急に相談することを推奨している。

国民生活センターのホームページはこちら

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