消費者支援機構関西の申し入れ終了、運営会社がヨガ教室の会員規約を変更
ヨガ教室の会員規約の改善を申し入れていた特定適格消費者団体の消費者支援機構関西は5日、運営会社の(株)ぜん(東京都目黒区、尾崎成彦代表)が契約条項を変更したことが確認できたため、申し入れ活動を終了したと発表した。
同社の会員規約にあった「入会後4カ月間は、休会・退会ができない」などの契約条項について、消費者支援機構関西は消費者契約法に違反するとして、修正を求めていた。
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ヨガ教室の会員規約の改善を申し入れていた特定適格消費者団体の消費者支援機構関西は5日、運営会社の(株)ぜん(東京都目黒区、尾崎成彦代表)が契約条項を変更したことが確認できたため、申し入れ活動を終了したと発表した。
同社の会員規約にあった「入会後4カ月間は、休会・退会ができない」などの契約条項について、消費者支援機構関西は消費者契約法に違反するとして、修正を求めていた。