消費者庁VS大幸薬品(3)
仮処分訴訟は「閲覧不可」(東京地裁)
大幸薬品㈱(大阪府吹田市、柴田高社長)が販売する空間除菌商品「クレベリン」ブランドに対する消費者庁の措置命令をめぐり、両社の間には依然、緊迫した状況が続いているようだ。
東京地裁は、その理由を明らかにしないものの、仮処分訴訟の閲覧は不可としている。取材によると、大幸薬品も消費者庁の動きについては今のところ、「分からない」とコメントしている。
ウェルネスデイリーニュースでは、大幸薬品に対して以下のとおり、いくつかの質問を書面で行った。
Q:置き型以外の4商品について、なぜ措置命令の差止の対象外とされたか。貴社の考えは?
A:司法の場で明らかにしたい。
Q:貴社の研究論文はインパクトファクターの付いたジャーナルにも掲載されている。消費者庁と東京地裁に提出した資料(論文など)について教えてほしい。
A:提出資料の個別詳細は法的措置を講ずる段階に入るため、詳細は明かせない。
Q:今回の措置命令で、消費者や関係者からの問い合わせとその内容は?
A:置き型含めクレベリンブランド全体が措置命令の対象になっていると、勘違いされている方が多く、背景説明の問い合わせが多い。
Q:措置命令による販売への影響は? 2014年当時と比べてどうか?
A:現時点では日が浅く、様子を見ている段階。2014年3月時は、翌年の売上が約3割減。
以上
14年3月期の「クレベリン」ブランドの売上は43.5億円だったのに対し、翌3月期は約27%減の32億円だったという。
【田代 宏】
(冒頭の写真:措置命令の対象となった商品)
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YouTube動画:「クレベリン」シリーズの措置命令めぐり、消費者庁と大幸薬品が対立