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消費者庁長官、品質管理の徹底求める 機能性表示食品買上調査、成分含量下回る製品発覚受け

 消費者庁が令和4年度実施した買上調査で、賞味期限内の機能性関与成分量が担保されていない機能性表示食品が見つかった問題(4日付既報)について、同庁の新井ゆたか長官は7日、「多くのもの(届出商品)に共通する(問題)かもしれない」との所感を述べつつ、製品の品質管理を徹底するよう、事業者に注意喚起した。

 同日行った定例記者会見の中で、質問に答えるかたちで呼びかけた。今回の問題を、製品設計を行う際の参考にしてもらいたいとも述べ、「賞味期限の最後」まで、機能性関与成分について届け出た含有量を保証できる製品設計、製造、品質管理に取り組むよう求めた。

 同庁の発表によると、機能性表示食品の事後規制の一貫として毎年度実施している買上調査の令和4年度分で、機能性関与成分の含有量が届出を下回る2製品が見つかった。そのうち1製品は、品質管理の不備が原因だった。機能性関与成分を含む原材料は十分配合されていたものの、賞味期限内の機能性関与成分の減衰を見越した品質管理が行われていなかったという。

 この製品がサプリメントであるのか、サプリメント以外の加工食品であるのかは不明。消費者庁は現時点で分類を明らかにしていない。ただ、今後、食品表示基準違反で食品表示法に基づく指示等の処分を行うべき事案と判断すれば、製品名などを公表することになる。同庁の発表によれば、この製品はすでに販売が中止、届出も撤回されている。

 来月からの新年度になると、消費者庁は、これまで厚生労働省が担ってきた食品衛生基準行政を所管することになる。これを受けて、同省が2005年(平成17年)に発出した、錠剤やカプセル剤などサプリメント形状の食品の適正な製造や品質管理などに関するガイドライン(通知)の所管が同庁へ移る。もともと同通知は安全性の確保を目的とするものだが、今後は、効果に関わる表示と実際の製品性能の同等性を確保する観点からも運用されていく可能性がある。

【石川太郎】

(冒頭の写真:消費者庁の新井長官。以前の定例会見から)

関連記事:機能性表示食品に食表法違反の疑い 消費者庁の令和4年度買上調査で明らかに

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