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消費者庁・依田審議官が懸命の釈明 9条解釈論議、機能性表示食品でも?

 既報のとおり、消費者庁はきのう27日、食品表示基準改正案を消費者委員会に諮問し、パブリックコメントの募集を開始した。

 政府は紅麹サプリ事件を受けるかたちで、わずか1カ月余りの検討会で消費者庁に今後の対応方針をまとめさせ、消費者庁の府令(食品表示基準改正)や厚生労働省による食品衛生法(施行規則改正)によって同事件の後片付けを急いだ。今回の措置は果たして適切だったのか?

 消費者庁は食品表示基準の改正をなぜ急ぐのか? 
 諮問を受けた消費者委員会(鹿野菜穂子委員長)は同日、複雑な法改正を受け、あまたの疑問について2点に絞って消費者庁に疑問を投げ掛けた。同委員会で食品表示部会長も務める今村知明委員は消費者庁の実行力に敬意を表した上で、膨大な届出書類の確認や原材料における安全性確認、健康被害情報収集のあり方など、「今回の改正で網羅的にカバーできていない点があるのではないか」、「実効性を持たせることができるのか」の2点について懸案を示した。しかしこれに対して、消費者庁食品表示企画課保健表示室長の今川正紀氏は「回答が難しい」とコメントを避けた。

 こういう一幕があった。弁護士の黒木和彰委員長代理は、今回の改正が行政手続法第37条に沿っていないのではないかとの疑問をぶつけた。特定保健用食品(トクホ)よりも緩やかな許可制度にすべきではないかと主張する黒木氏に対し、同庁の依田學審議官は食品表示基準9条1項10号を引っ張り出して、苦しい弁明に終始した。憲法にもある9条解釈論議まがいの議論について、読者はどう感じるか? 機能性表示表示食品制度は果たしてこのままでいいのか? 以下に、そのやり取りを紹介する(⇒つづきは会員専用記事閲覧ページへ)【田代 宏】

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