消費者庁をかたる送り付け商法に注意 身に覚えのない商品は直ちに処分しても大丈夫!
消費者庁をかたって注文していない商品を着払いで送り付ける事案が発生しているとして消費者庁取引対策課は3日、同庁が商品を送りつけて代金を請求することはない。不審な荷物は受け取らないように注意喚起を行った。
消費者庁は、一方的な送り付けがあった時の対応として、まず「受け取らない」、着払いであれば「注文した商品ではない旨を運送業者に伝えた上で、代金を支払わない」、自分宛てに送られてきた注文していない商品を仮に受け取った場合でも、「直ちに処分することが可能」としている。もちろん、事後的に金銭の支払を請求をされた場合にも支払う必要はない。
さらに、対応に困った時には最寄りの消費生活センターに相談するか、消費者ホットライン「188(いやや!)」 に相談することを勧めている。
改正特定商取引法が1日から施行されたが、悪質な送り付け商法に関しては昨年7月6日に先行して施行されている。
改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について消費者は、その商品の送付があった日から起算して 14 日が経過するまでは、その商品を処分することはできなかったが、改正法では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者はただちに処分することができるようになった。事業者は送り付けた商品に対して返還請求はできない。