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消費者庁「景表法」措置件数公表 措置命令はエステーの「花粉バリア」シリーズ1件のみ

 消費者庁は5月31日、国および都道府県における景品表示法に基づく法的措置件数の推移と措置事件の概要を発表した。発表によれば、4月1日~30日までに措置命令を受けた件数はエステ―㈱(東京都新宿区、上月洋社長)の1件を数えるのみだった。

 同社は、北海道のトドマツから抽出した香り成分の力で「浮遊するスギ花粉をコーティングし顔や頭髪周辺のウイルスを99%ブロックできる」などとし、室内置き型の『MoriLaboナイトケア花粉バリアポット』の他、マスクに塗るタイプのスティック型、衣服の襟などに貼るタイプのシール型、顔や紙に吹きかけるスプレー型など4種類の商品で景品表示法に抵触する虚偽誇大表示を行っていた。

関連記事:消費者庁、エステーに措置命令 「花粉を99%ブロック」根拠なし

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