消費者庁、サルーテ・ラボに措置命令 打消し表示は認めず
消費者庁は22日、ヘルスケア商品を販売するSalute.Lab(サルーテ・ラボ)㈱(大阪市中央区、墨谷剛史社長)に対して措置命令を出した。同社は、『イオニアカードPULUS』というカード商品について、景品表示法に基づく「優良誤認」行為が認められたとする。
同社は「検証結果で分かるイオニアカードの確かな効果」と記載のあるウェブページで、本件商品の画像と共に、「検証結果で分かるイオニアカードの確かな効果」、「スギ花粉84.5%除去」、「ヒノキ花粉 77.6%除去」、「PM2.5 90.1%除去」、「カードを身に付けるだけで空気のトラブルからあなたを守る」などと表示。同商品から半径1.5m~2mの身の回りの空間にある花粉やPM2.5を除去し、ウイルスや菌などを寄せ付けない効果が得られるかのような表示を行っていた。
同社は消費者庁の求めに応じ、上記の裏付けとなる資料を提出したが、消費者庁は合理的根拠とは認めなかった。
また、「検証結果が分かるイオニアカードの確かな効果」と記載のあるウェブページで「本製品は空気の清浄効果を保証するものではありません」との打消し表示を行っていたが、消費者庁は「一般消費者が表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではない」と判断したという。
(冒頭の写真:消費者庁の発表資料より)