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消費者庁、3月の「景表法」措置件数を公表
措置命令8件、課徴金納付命令1件

 消費者庁は4月28日、国および都道府県における景品表示法に基づく法的措置件数の推移と措置事件の概要を発表した。
 発表によれば、3月の措置命令件数は8件、そのうち東京都は2件。課徴金納付命令は1件だった。対象期間は2010年から2022年3月31日まで(ウェルネスデイリーニュースでは09年から掲載)。

 措置命令を受けたのは、下着やクリームを販売する際に不当表示を行った㈱インフィックス(福岡市博多区、熊谷実社長)とアンドシーム㈱(大阪市淀川区、横山浩徳社長)の2社のほか、全身脱毛に関する不当表示を行ったセブンエー美容㈱(福岡市中央区、久田拓儀社長)、㈱ダイシン(同)、㈱エイチフォー(同)など。

 また、通販会社㈱ハウワイ(大阪市中央区、辻田裕也社長)は、500万円の課徴金納付命令を受けた。

※09年8月末までは、公正取引委員会における排除命令件数。同9月以降は消費者庁による措置命令件数。14年11月末日までは指示件数。同12月1日以降は措置命令件数。

(冒頭の写真:表/消費者庁の公表資料に基づき編集部で作成)

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