消費者庁、2月23日までパブコメ募集 ステマ広告検討会受けて、告示案と運用基準案を策定
ステルスマーケティングに関する検討会(ステマ広告検討会)の報告書に基づき、消費者庁は「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の告示案と運用基準案を策定。25日からパブリックコメントの募集を開始した。
締め切りは2月23日まで。郵送の場合は同日必着とする。
告示案では、事業者が自己の供給する商品または役務の取引について行う表示で、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められるもの」を景品表示法5条3号の告示案としている。
また運用基準案として、事業者が自ら行う表示と認められるケースと、事業者の表示としては認められないケース(第三者の表示と認められるケース)について、さらに、一般消費者が事業者の表示であると判別することができないケースを具体例で示している。