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消費者庁、1億円超の課徴金命じる 根拠なく豊胸効果を訴求、違反期間に売上39億円

 合理的な根拠なく、豊胸効果が得られるかのように宣伝する表示をインターネット上で行いながら健康食品を販売していた事業者に対し、消費者庁は24日、景品表示法に基づく課徴金納付命令を下し、発表した。支払を命じた課徴金額は1億1,716万円と1億円を超えた。不当表示を行った課徴金対象期間に約39億円を売り上げていた。

 消費者庁の発表によると、課徴金納付命令を受けたのは、ECサイトの運営や健康食品の企画・販売などを手がけるアシスト㈱(東京都豊島区、木島悠社長)。

 アシストは2021年11月、通販事業を手がける㈱アクアガレージ(東京都豊島区)とともに、景表法に基づく措置命令を受けていた。両社が共同して販売する健康食品『ジュエルアップ』および『モテアンジュ』に関するインスタグラムの投稿やアフィリエイトサイト上の表示が、景表法が禁じる優良誤認と認定された。合理的な根拠なく豊胸効果が得られるかのように示していた。両社で投稿内容を指示していたとされる。

 同庁が算定した課徴金額は、ジュエルアップにかかわる不当表示に関して1億443万円、モテアンジュは1,273万円の計1億1,716万円。同庁が認定した課徴金対象期間にアシストは前者について約35億円(2019年11月から22年11月まで)、後者では約4億円(20年10月から21年4月)を売り上げていたと算定した。

 同庁の調べによれば、アシストは、アクアガレージに対し、通販事業の企画やプロモーションなどの業務を委託している。また、アクアガレージの従業員がアシストの代表取締役を務めているといい、実質的に一体の関係にあるとみられる。

 アシストとともに措置命令を受けたアクアガレージに対して課徴金納付命令を行う可能性について同庁は取材に、「今回の発表以上のことは申し上げられない」(表示対策課)と答えるにとどめた。景表法に基づく措置命令と課徴金納付命令は一体的に執行するのが原則とされている。

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