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消費者庁、食品表示基準を一部改正

 消費者庁は29日、食品表示基準および食品表示基準Q&Aの一部を改正に当たり、次長通知を発出した。

 乳児用規格適用食品の表示に関する規定について、他の乳児用食品との誤認を消費者に与えることがないように、今後は、「乳児用規格適用食品(食品衛生法に基づき、乳児用食品に係る放射性物質の規格が適用される食品)」と表示することとした。これに合わせて、Q&Aも改正している。

「食品表示基準について」及び「―Q&A」の一部改正について(消費者庁HPより)

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