消費者庁、食品表示基準の一部改正 くるみのアレルギー表示義務化など、パブコメの結果公示
消費者庁は9日、くるみの義務表示化や遺伝子組み換え農産物「なたね」の追加などに伴い、次長通知「食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)」および「食品表示基準Q&Aについて(平成27年3月30日消食表第140号)」の一部を改正した。
改正通知では、アレルギー原因物質を含む「くるみ」を特定原材料として別表第十四に追加し、アレルギー表示の対象品目である特定原材料とする。くるみの公定検査法も盛り込んだ。経過措置期間は2025年3月末までの2年間。また、別表第十八において、エイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)を産生させるために遺伝子組換えが行われたなたねに由来する食品が国内に流通することが見込まれるとし、遺伝子組換え表示制度における特定遺伝子組換え農産物としての表示の対象に「なたね」を追加する。
昨年12月14日、消費者庁の諮問に対して消費者委員会が答申を出した。
消費者庁は同日、昨年10月13日~11月12日まで募集したパブリックコメントの結果も公表した。寄せられた意見は51件だった。
〇消費者庁の発表資料各種(消費者庁ホームページより)
パブリックコメントの結果公示
第15次改正「食品表示基準について」(令和5年3月9日消食表第103号)&(別紙)新旧対照表
くるみの特定原材料への追加及びその他の木の実類の取扱いについて(令和5年3月9日事務連絡)
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