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消費者庁、酵素の生産菌届出Q&A公表 学名変更への対応と透明性確保が目的

 消費者庁は9月10日付で発出した課長通知「食品添加物である酵素の生産菌の届出及び公開について」(消食基第552号)を受けて、同制度の運用に関するQ&Aを24日に公表した。

 酵素の基原である生産菌の学名変更や分類改訂が相次ぐ中、従前と同一の属種であっても、生産菌の学名が変更される状況が確認されている。これにより、酵素の生産菌そのものは従前と同じであるにもかかわらず、規格基準告示で規定する定義中の属種名と記載上の齟齬が発生する恐れがある。このような状況を踏まえ、酵素製造事業者に対し生産菌情報の届出を義務付けることとした。

70品目を対象に生産菌情報の届出を要請

 通知によると、食品添加物として使用される酵素は、食品衛生法施行規則に基づく指定添加物2品目および既存添加物68品目の計70品目が対象となる。これらの酵素について、事業者は現在流通中の製品の生産菌を消費者庁へ届出ることとされた。
 学術的な学名変更があっても、従前と同一の菌であることを確認すれば、継続して販売が認められる。一方、届出がない場合は、法的な禁止措置には直ちに至らないものの、学名変更時に従前の菌と同一性が確認できず、法上の疑義が生じる恐れがあるとした。

届出・公開の運用を示すQ&Aを通知

 10月24日に示されたQ&Aでは、届出方法や情報管理の詳細が明確化された。届出責任者は1社1名とし、複数のID登録は可能だが、届出酵素の重複防止と情報統一が求められる。誤りが判明した場合は届出の削除・再登録で対応する。

 また、学名変更を把握した場合には、「その他(自由記載)」欄で変更後の名称を記載し、根拠資料を日本語で添付のうえ報告することとされた。EFSA(欧州食品安全機関)や米国GRASの評価資料など、客観的に評価可能なデータも受理対象とされる。

 さらに、知的財産保護の観点から、届出情報のうち菌株名および事業者名は非公開とし、届出情報の公表は取りまとめ後、令和8年中に行う予定。

【編集部】

消費者庁の公表資料「食品添加物である酵素の生産菌の届出及び公開について」はこちら(消費者庁HPより)

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