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消費者庁、被災地の弾力的運用を年内に終了

7月の西日本豪雨と9月の北海道胆振東部地震への対応で、食品表示の特例措置を取っていた消費者庁は11月30日、食品表示基準と乳児用液体ミルクの弾力的運用を年内で終了すると発表した。

 12月31日までの期間、被災地で販売する食品については、「アレルギー表示」と「消費期限」を除き、食品表示基準で定める義務表示事項が完全に表示されていなくても取り締まりの対象としない。また、「母乳代替食品として適する」旨を表示した乳児用液体ミルクについては、特別用途食品の許可・承認を受けていない場合も取り締まらないとしている。

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