消費者庁、脱毛施術事業者に措置命令
総額表示で景表法違反
消費者庁は3日、セブンエー美容㈱(福岡市中央区、久田拓儀社長)、㈱ダイシン(同)、㈱エイチフォー(同)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。
3社は各社の自社ウェブサイトに、「顔・VIO含む全身脱毛62部位が『月額1,409円』、『最短3カ月で脱毛完了』」などと表示。あたかも、最短3カ月で62部位の脱毛が完了し、総額は4,227円であるかのように表示していた。
実際には、3カ月で62部位の脱毛が完了した場合であっても、総額は6万4,790円以上だった。
消費者庁は公正取引委員会事務総局九州事務所との調査を経て、今回の処分に至ったとしている。
(冒頭の写真:消費者庁より)