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消費者庁、第6回ステマ検討会開催  11月11日、ステマ規制大詰めへ

 消費者庁は11日午後3時15分~6時45分まで、第6回「ステルスマーケティングに関する検討会」(ステマ広告検討会)を開催する。取りまとめに向けた事務局の論点整理の後、事業者のヒアリングを行う。

 前回の検討会では、①規制の必要性については、委員全員がその必要性を認め、規制に向けて②具体的な規制のあり方、③規制対象となる表示の範囲(媒体)、④運用基準の必要性、⑤規制の実効性確保のための対応――などについて議論が進んだ。
 ステマに対する包括的な規制に全委員が賛成。特に景品表示法5条3号の適用が有力とされた。広告は表示の単なる1類型に過ぎないとするのが消費者庁の見解。そういう意味で、必ずしも広告主の名前がなくとも事実関係としてその表示が広告主の表示であるという認定ができれば、ステマも表示に該当する。ただし、その表示が不当表示かどうかについては、同表示が優良・有利誤認を誘引しているかどうかにかかってくる。そして、優良・有利誤認がなく、広告主であることを隠している表示については現状、不当表示として規制することができない。そこで新たに法制化するか、それとも委任規定である5条3号を使うのかという議論が行われている。同条項は、優良・有利誤認によってカバーできない表示、一般消費者に誤認される恐れのある表示を内閣総理大臣が指定することとされている。

<開催概要>
日 時:11月11日(金)午後3時15分~6時45分
開催方式:ウェブ会議によるオンライン開催
議 題:第1部「事務局からの論点整理、意見交換」
第2部 「事業者からのヒアリング、意見交換」
傍聴の申し込みはこちらから

関連記事:景表法第5条3号の適用求める 消費者庁が公開、第5回ステマ広告検討会(前)
    :ステマ規制へ、検討会の議論進む 第5回ステマ広告検討会(中)
    :ステマ規制、課題別に委員の発言整理 第5回ステマ広告検討会(後)

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