消費者庁、着圧シャツ販売のイッティに316万円の課徴金納付命令
消費者庁は29日、着圧シャツの広告で景品表示法に基づく措置命令を受けた(株)イッティ(東京都渋谷区、瀧本洋代表)に対し、課徴金316万円を来年6月30日までに納付するように命じたと発表した。
同社は昨年の5月16日~8月6日までの期間、『パンプマッスルビルダーTシャツ』を販売する際に、自社ウェブサイトで、製品を着用するだけで著しい痩身効果や筋肉増強効果が得られると消費者を誤認させる表示を行っていた。
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消費者庁は29日、着圧シャツの広告で景品表示法に基づく措置命令を受けた(株)イッティ(東京都渋谷区、瀧本洋代表)に対し、課徴金316万円を来年6月30日までに納付するように命じたと発表した。
同社は昨年の5月16日~8月6日までの期間、『パンプマッスルビルダーTシャツ』を販売する際に、自社ウェブサイトで、製品を着用するだけで著しい痩身効果や筋肉増強効果が得られると消費者を誤認させる表示を行っていた。