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消費者庁、玄米・精米表示の改正案を諮問

 消費者庁は20日、玄米・精米の表示ルールを改正するため、食品表示基準の改正について消費者委員会へ諮問したと発表した。

 現行制度では農産物検査の証明を受けた場合に、産地・品種・産年の表示が可能となる。一方、改正案では、農産物検査による証明を受けていない場合であっても、表示を可能とする方針などが示されている。

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