消費者庁、特商法違反で通販業者のイーシャに業務停止命令
ウェブサイト上で「ニオイの原因菌99.9%殺菌!」などと事実と異なる表示によって、デオドラントクリームを販売したとして、消費者庁は21日、通信販売業者の(株)イーシャ(東京都渋谷区、佐藤太一代表)に対し、特定商取引法に基づく業務停止命令を出したと発表した。
消費者庁によると、同社は今年9月26日以降、デオドラントクリーム『CONIF(コニフ)』をウェブサイトで販売する際に、「ニオイの原因菌99.9%殺菌!」、「殺菌効果72時間持続」などと表示していた。同社から提出された資料は、そうした効果を裏付ける合理的な根拠を示すものではなかったと説明している。
また、今年10月12日~11月20日までの期間、「本日限定sale終了まで あと〇時間〇分〇秒」などと表示していたが、実際には、常に同じ価格で販売していたという。
消費者庁では、これらの表示が特商法で禁止している誇大広告に該当すると判断。同社に対し、12月22日~来年3月21日までの3カ月間、業務の一部を停止するように命じた。さらに、同社の佐藤太一代表と、同社の取締役と同等以上の支配力を持つ木島直紀氏の2人に対しても、3カ月間、同様の業務を禁止するように命じた。