消費者庁、機能性表示食品の事後チェック指針(案)を公表(後)
<事後チェックも取り締まりも、緩くなることはない>
【解説】
これまでに表面化した機能性表示食品の疑義を見ると、群内の前後比較試験を根拠とした届出や、プラセボ対照でない試験を根拠とした届出などがあった。また、機能性関与成分名が不正確な届出、医薬品で用いる効能効果を機能性表示とする届出なども見られた。
そうした届出の大半は撤回済み。撤回した企業のなかには、「届出ガイドラインのどこに、そうしたことが明記されているのか」と憤る声もある。しかし、その多くは、サイエンスを軽視した結果と言わざるを得ない。
特に通販などの販売企業では、科学的根拠の評価や届出資料の作成を外部に丸投げする傾向にある。このため、自社商品の届出資料を説明できないことも珍しくない。根拠論文や研究レビューの内容を十分に理解していないことから、届出の範囲を超えた広告・表示を行ったとしても不思議でない。事後チェック指針に従う以前の問題として、販売企業には根拠論文や研究レビューに対する理解を深めることが求められる。
指針は、あくまでも事後チェックの予見性の向上が目的だ。指針が施行されても、届出に対する事後チェックや検証が甘くなるわけではない。また、広告の取り締まりが緩くなるわけでもない。
消費者利益を守るため、国による事前の形式チェックと、全包囲的な事後チェックによって、科学的根拠があいまいな商品の排除が制度の柱となっている。そうした観点から言えば、指針で詳細なルールが示されることで、消費者団体や学識経験者などが、疑義を出しやすくなるという期待感もある。
指針が施行されると、業界のコンプライアンス向上につながるとみられる。個々の事業者の相談窓口となる業界の「第三者機関」の設置も急がれる。業界が運営する組織となり、複数のアカデミアが届出の科学的根拠を精査する。十分に機能すれば、制度の健全化が進む可能性もある。消費者に信頼される制度とするために、業界側の努力が重要となっている。
(了)