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消費者庁、機能性表示食品の事後チェック指針(案)を公表(中)

<解消できない不安や悩みの表示>
 
 事後チェック指針(案)では、どのような広告・表示が景品表示法に抵触するかは事例ごとに判断すると説明。その上で、届け出た表示の範囲を逸脱する事例を示した。

 指針(案)によって初めて明確にされたのが、「解消に至らない身体の組織機能等に係る問題事項等の例示」。

 機能性表示食品の効果では解消できない「健康診断の数値がひどい」といった悩みや、見た目でわかるほどの痩身効果をイラストや写真によって表示した場合、届出の範囲を逸脱したとみなされる。これに該当する事例として、「葛の花」機能性表示食品の景表法違反事件がある。

 また、科学的根拠の対象者が限定されているにもかかわらず、その範囲外の人にも同様の効果が期待できると訴求することも景表法に抵触する。例えば、認知機能について、高齢者を被験者とした試験を根拠としているのに、全ての年代で同様の効果があると誤認させるケースなどが該当する。

 医薬品や医薬部外品で認められている効能効果をうたうと、医薬品医療機器等法に抵触することも留意事項に挙げた。該当する事例に、「HMB」機能性表示食品の届出がある。「歩行機能の改善」の表現が薬機法に抵触するとして、届出の撤回につながった。

 試験結果やグラフを広告に使用する場合には、試験条件の明示が必要と指摘した。特に、研究レビューの試験結果やグラフについては、選択した理由や最終製品を用いた試験結果でないことの明示が必要と強調している。

 届出表示や届出資料の一部を引用した表示についても、注意を促している。これはキャッチコピーを想定したもの。広告・表示で届出表示の一部を切り出して強調することで、届出表示の範囲を逸脱する場合には、景表法に抵触する恐れがある。たとえ、容器包装に届出表示の全文を記載しても、過大な効果が得られるという誤認を与えると説明している。

 打ち消し表示についても言及。届出の範囲を逸脱した効果を印象付ける広告の場合、打ち消し表示が近くに表記されていても、打ち消すことにならない可能性があるとしている。

 このほか、医師や専門家の推奨、体験談などに関する注意点も盛り込んだ。

(つづく)

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