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消費者庁、機能性表示食品「事後チェック指針」を策定(前)

<ほぼ原案どおりの内容、4月1日から運用開始>

 機能性表示食品の適切な届出や広告活動に向けて、消費者庁は24日、「事後チェック指針」(機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針)を策定し、公表した。4月1日から運用を開始する。

 同時に、業界団体に対して協力を依頼。(1)機能性表示の裏付けとなる科学的根拠を客観的に評価できる「第三者機関」の設置、(2)科学的根拠に関する相談体制の整備、(3)広告・表示に関する相談窓口の設置――を要請した。

 事後チェック指針は、事後的な規制の透明性の確保を目的とする。(1)科学的根拠に関する事項、(2)広告・表示の考え方、(3)届出資料の不備に関する景品表示法上の取り扱い――で構成している。

 機能性表示の科学的根拠については、「最終製品を用いたヒト試験」や「研究レビュー」などに分けて、それぞれの不適切な事例を列挙。広告・表示については、機能性表示、実験結果・グラフ、医師・専門家の推奨、体験談などに分けて、景表法上で問題となる事例を挙げた。

 消費者庁は1月16日~2月14日までの期間、事後チェック指針についてパブリック・コメントを募集。その結果、57件の意見が寄せられた。意見を踏まえて一部修正したものの、ほぼ原案どおりとなった。

 修正点は2点。科学的根拠として明らかに適切とは考えられない具体例の「最終製品を用いたヒト試験」で示された「有意差(P<0.05)」を「有意差(有意水準5%)」に修正した。これは、特定保健用食品(トクホ)制度で「危険率5%」とされていることを受けて、整合性を取ったとみられる。

 もう1点は、広告・表示の「届出された機能性に係る表示」で示された「機能性関与成分以外の成分を強調する用語の表示は禁止」について、生鮮食品も対象とする旨を追記した。

 このほか、「体脂肪を減らす」といった断定的なキャッチコピーに対し、「消費者に効果を過剰に期待させ、薬と同じ効果があるとの誤認を与える」という意見が寄せられた。この問題について消費者庁は、今後の検討課題としている。

(つづく)

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