消費者庁、栄養成分表示の「収去」基準を策定へ
栄養成分表示が適切かどうかを調べるために都道府県が製品を収去・試験する際の基準を示すため、消費者庁は20日、「都道府県等における栄養表示に係る監視指導体制の実態把握に関する調査事業」を行うと公表した。
調査事業の実施先については来月14日に決定。実施者は来年3月29日までに報告書を作成し、消費者庁へ提出する。
栄養成分表示は2020年4月1日から完全義務化となる。食品表示法に基づいて行われる栄養成分表示の収去・試験は、都道府県などが実施することとなっている。このため、消費者庁は収去・試験のあり方に関する基準をガイドラインなどで示す予定。調査事業によって、収去・試験を実施する際の課題、都道府県の監視指導体制の実態を把握する。