消費者庁、新たな遺伝子組み換え表示制度で消費者委へ諮問
新たな遺伝子組み換え表示制度の導入に向けて、消費者庁は3日、食品表示基準の一部改正について消費者委員会に諮問したと発表した。
現行制度では「遺伝子組み換えでない」と表示する場合、大豆とトウモロコシについて、意図しない遺伝子組み換え農産物の混入率が5%以下と規定。これを「混入がないと認められる」場合に限って表示できるというルールに変更する方針を示している。
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新たな遺伝子組み換え表示制度の導入に向けて、消費者庁は3日、食品表示基準の一部改正について消費者委員会に諮問したと発表した。
現行制度では「遺伝子組み換えでない」と表示する場合、大豆とトウモロコシについて、意図しない遺伝子組み換え農産物の混入率が5%以下と規定。これを「混入がないと認められる」場合に限って表示できるというルールに変更する方針を示している。