消費者庁、改正景表法めぐりパブコメ募集 「確約手続運用基準」案など6項目
消費者庁は、改正景品表示法(景表法)の施行規則の一部を改正する内閣府令案などについて、16日から3月18日までパブリックコメントを募集する。
改正景表法は昨年5月10日に国会で成立、同17日に公布され、今年11月までに施行される予定。
改正法では主に、事業者の自主的な取り組みの促進と違反行為に対する抑止力の強化を盛り込んだ。表示の早期是正を促し、早い段階での消費者利益の確保を図るために「確約手続」を導入した。また、繰り返される違反行為を防ぐため、過去10年間に課徴金の納付命令を受けた事業者に対し、現行の3%の1.5倍に当たる4.5%の課徴金を適用する。
また景表法35条に基づき、適格消費者団体は事業者に対し、合理的根拠資料の開示要請が可能となり、要請に対して事業者は開示の努力義務を負うものとされる。
意見募集の対象事項は以下のとおり。
・不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)
・不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令(案)
・確約手続に関する運用基準(案)
・「不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方」の改定(案)
・「適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドライン」の改定(案)
・「景品類等の指定の告示の運用基準について」の改定(案)
意見募集はこちら(e-GOVパブリックコメントより)
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