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消費者庁、届出GLを一部改正 
成年年齢引き下げなどに対応

 消費者庁は1日、機能性表示食品の届出ガイドラインと質疑応答集(Q&A)を一部改正し施行した。第9次となる今回のガイドライン改正は、成年年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が同日施行されたことに合わせたもの。また、2017年のJAS法改正で制度化された登録試験業者の第1号が昨年末までに登録されたことを受けたもので、軽微な改正にとどまる。

 旧ガイドラインでは、18・19歳が被験者に含まれる臨床試験論文を研究レビューで採択したり、そうした臨床試験を実施したりする場合、医学的や栄養学的な観点から、成人と同等であるかどうかなどを「適切に考察」することを求めていた。約140年ぶりの成年年齢見直しで、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことを受け、そうした規定を撤廃した。

 また、機能性関与成分などに関する第三者分析機関について、JAS法に基づく「登録試験業者」を追記した。健康増進法に基づく「登録試験機関」、食品衛生法に基づく「登録検査機関」に加え、3つ目の第三者分析機関を規定した。ただ、登録試験業者の数は少なく、今のところ「宮崎県経済農業協同組合連合会」のみに限られる。

 他に、健康被害の情報収集体制に関する届出時提出資料として添付する必要のある「連絡フローチャート」について、「健康被害情報の収集・評価」を追記した。これまでは「消費者への情報提供、行政機関への報告を含む」とだけとしていたが、「健康被害情報の収集~」を先頭に配置した。ガイドラインなどでは以前から、健康被害の情報収集体制の整備を届出者に求めている。

ガイドライン新旧対照表
Q&A新旧対照表

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