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消費者庁、将来の販売価格を用いた二重価格表示の「執行方針(案)」を公表

 「現在セール中により300円で販売、セール終了後には600円で販売」といった将来の販売価格を用いた二重価格表示について、消費者庁は18日、景品表示法違反となるケースを示した「執行方針(案)」を公表した。

 将来の販売価格を比較対照とする二重価格表示の考え方については、景表法の「価格表示ガイドライン」でも詳細が説明されていない。事業者の予見可能性の向上を目的に、「執行方針」を策定する考えだ。

 案では、景表法で禁止する有利誤認表示に該当するかどうかは、確実に実施される「販売計画」を立てていたかどうかが問われると説明。将来の販売価格による販売ができない特段の理由もなく実施していないケース、具体的なセールの期限を表示していないケースなどは、事業者が販売計画を保有していなかったとみなし、有利誤認表示に該当するとしている。

 将来の販売価格による販売ができない特段の理由についても定めた。地震・台風・水害といった天変地異、感染症の流行などによって、店舗の損壊、流通網の寸断、品不足などが発生し、販売できない場合を挙げた。

 また、将来の販売価格による販売期間が、「ごく短期間」の場合も有利誤認表示に該当。ごく短期間かどうかは、個別の事例ごとに判断するが、一般的に2週間以上にわたって販売を継続した場合は、ごく短期間とは考えられないとしている。

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