消費者庁、契約書面電子化めぐるパブコメ公示 寄せられた意見は260人、1,084件
消費者庁は1日、「契約書面電子化に関する政省令案」について、昨年11月30日~12月29日までに募集したパブリックコメントの結果を公示した。260人から1,084件の意見が寄せられた。
消費者団体などが繰り返し指摘してきた、電磁的方法で書面を受け取る際のスマホ画面の大きさについて消費者庁は、「どのような表示面積を有する機器を条件とすることが適切か、多角的に検討を行った結果」、「画面上であえて表示を読みにくくする等の悪質行為を防止するため、特商法施行規則案第8条第3項等において、『明瞭に読むことができるよう表示すること』を規定している」として原案のままとした。
また、電子メールで重要な情報を提供する場合の「件名表示」などについて、消費者団体などは分かりやすく明示すべきとしてきたが、「特商法施行令案第4条第3項等において事業者が消費者に対し書面に記載すべき事項の到達確認をすることを規定したことにより、消費者が気付かずにクーリング・オフ期間が経過することを有効に防止することが担保されている」として原案どおりとした。
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