消費者庁、化粧品広告でGrowasに課徴金納付命令
化粧品の広告が景品表示法に違反するとして、消費者庁は7日、ネットショップを運営する(株)Growas(大阪市淀川区、菅井直樹代表)に対し、160万円の課徴金納付命令を出したと発表した。
同社は、自社のウェブサイト「Shopping Mall」で、化粧品『アルバニアSPホワイトニングクリーム』を販売。その際、商品を使用するだけで、短期間に容易にシミを解消・軽減し、肌を白くするかのような誤認を与える表示を行っていた。しかし、同社から表示を裏付ける資料は提出されなかった。
また、実績のない通常販売価格を表示し、それに対して実際の販売価格が安いという誤認を与えていた。
同社は昨年3月28日、美白クリーム・サプリメント・加圧シャツなど5商品の広告について、景表法に基づく措置命令を受けていた。