消費者庁、健康食品の虚偽・誇大広告 四半期ごとに500件程度検索
消費者庁は27日、来年度に実施する健康食品の虚偽・誇大広告の監視業務と、景品表示法に基づく被疑広告の監視業務について、委託先の公募を開始した。
健康食品の虚偽・誇大広告の監視業務は、ウェブ上の広告を対象に行う。四半期ごとに500件程度を検索し、健康増進法で禁止する虚偽・誇大広告に該当する恐れのある表示について、消費者庁に報告する。事業者に対して改善要請文を送信し、改善状況の確認・報告も行う。
検索は、消費者庁が提示する検索キーワードを用いて行う。期間ごとに、一定の特色を持たせる考えだ。検索の対象は、法人・個人を区別せずに無作為に抽出し、ショッピングモールをはじめ、国内外を問わず個人運営のサイトも加える。
また、景表法の被疑広告については、消費者庁が指定するウェブサイトを監視する。景表法で定める優良誤認表示、有利誤認表示、原産国告示に関する表示、過大な景品類の提供について、検索・閲覧、定点観測、改善要請文の送信、改善状況の確認・報告を行う。