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消費者庁、ヤーマンに課徴金の支払い命令

 「たった1カ月でウエスト-7.5cm!!」などと根拠のない表示で消費者を誤認させ『トルネードRFローラー』と称する器具を販売していたヤーマン㈱(東京都江東区、山﨑貴三代社長)に対して消費者庁は11日、景品表示法(景表法)に基づく課徴金239万円の支払いを命じた。
 課徴金対象期間は2018年5月30日~20年2月29日まで。

 同社は昨年3月31日、同器具の販売に際して上記のような表示が景表法で禁止する「優良誤認表示」に当たるとして措置命令を受けていた。

(冒頭の写真:優良誤認表示例/消費者庁発表)

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