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消費者庁、フィリップ・モリス・ジャパンに5億5,274円の課徴金納付命令

 消費者庁は24日、電子タバコ『IQOSキット』の広告が景品表示法に違反するとして、フィリップ・モリス・ジャパン(合同)(東京都千代田区、フィリップ・モリス・プロダクツ・エス・アー代表社員)に対し、来年1月25日までに5億5,274万円の課徴金を納付するように命じたと発表した。

 同社は、コンビニエンスストアに設置した店頭表示物に、16年1月1日~5月31日などの期間、「アプリ・Webで会員登録すれば4,600円OFF」などと表示。期限内に商品購入に伴って会員登録を行った場合や、「nanacoカード」の会員制電子マネーを使用して商品を購入した場合に限り、値引きが適用されるか、またはポイントが付与されるかのように表示していた。しかし、実際には期限を過ぎても、値引きやポイントを付与していた。

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