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消費者庁、食品表示基準を一部改正 内閣府令公表、パブコメ結果公示へ

 消費者庁は23日、食品表示基準の一部を改正する内閣府令を公表。機能性表示食品の届出の方法に関する官報告示を行った。一部を除き、9月1日から施行される。

 これに合わせて、①「特定保健用食品の表示許可等について」および②「食品表示基準の一部改正案」に関するパブコメの結果も公示した。

 ①については、「錠剤・カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理に関する意見」2項目、「行政の監視強化に関する意見」1項目、「機能性表示食品制度に関する意見」5項目、「錠剤・カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理の経過措置期間に関する意見」1項目、「行政機関への健康被害報告に関する意見」17項目、「サプリメント形状の法規制に関する意見」1項目、「通知内容に関する意見」2項目、「その他の意見」6項目の合計35項目だった。

 ②については、「第2条第1項第10号に関する意見」49項目、「第3条第2項に関する意見50項目、「別表第20に関する意見」8項目、「別表第26に関する意見」30項目、「別表第27の1の項に関する意見」13項目、「別表第27の2の項に関する意見」38項目、「別表第27の3の項に関する意見」88項目、「別表第27の4の項に関する意見」14項目、「別表第27に関するその他の意見」2項目、「附則第2条に関する意見」11項目、「附則第5条に関する意見」2項目「その他の意見」80項目の合計385項目だった。

 「新規の機能性関与成分の判定基準、特例の要件」などの詳細については、届出の提出期限を60営業日(特例として120営業日)前までとすることが適用される来年4月1日までに明示するとしている。

 また、今年7月12日~8月16日までの間にパブコメを募集した別添2「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準(案)に関する意見募集」については、8月中の公布を予定しているという。

特定保健食品の表示許可等に関する意見はこちら
食品表示基準の一部改正案に関する意見はこちら

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