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消費者庁、ネット通販商品による健康被害で注意喚起

<危害・危険情報の65%が「健康食品」と「化粧品」>

 インターネット通販で購入した商品による健康被害が多発していることを受けて、消費者庁は14日、全国の消費者に向けて、トラブルに遭った場合には最寄りの消費生活センターなどへ相談するように呼びかけた。健康被害は特に「健康食品」や「化粧品」で多発しており、全体の65%を占めている。

 インターネット通販の普及により、購入した商品による事故や取引上のトラブルが増加傾向にある。2013年4月~今年9月までの期間に、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に寄せられたネット通販で購入した商品による危害・危険情報は、合計9,248件に上る。そのうち「健康食品」が40.7%、「化粧品」が24.3%、「飲料」が5.7%を占める。

 「1カ月以上の治療を必要とする傷病」または「死亡」のケースは、「化粧品」が27.8%、「健康食品」が16%、「自転車・用品」が11.1%など。「化粧品」では湿疹・かぶれといった皮膚に関する被害、「健康食品」では下痢・吐き気・腹痛、かゆみ・湿疹などの被害が多い。消費者庁によると、「死亡」は2件を数える。1件はトロミ剤を起因とする窒息、もう1件はガン患者が利用した健康食品に起因するものという。

 また、ネット通販をめぐる消費者トラブルとして、事業者の「連絡先がわからない」、「電話がつながらない」という相談も増えている。

 このため消費者庁は、ネット通販で購入する場合、(1)返品条件など契約内容の確認、(2)事業者の連絡先を控えること、(3)リコール対象となっていないかの確認――を実施するように注意喚起した。「これらは当たり前のことだが、あまり行われていない。トラブルに遭った場合は、消費者ホットライン(188)などへ相談してほしい」(消費者安全課)と話している。

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