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消費者庁、トクホの公正競争規約(案)を公表(前)

<従わない違反者に50万円以下の違約金と除名処分>

 消費者庁は13日、特定保健用食品(トクホ)の表示に関する公正競争規約(案)と公正競争規約施行規則(案)を公表した。パブリックコメントの募集などの手続きを経て、施行する。施行日は未定だが、今春をめどに運用を開始する方向で準備を進めてきた。

 案は、「特定保健用食品公正取引協議会設立準備委員会(下田智久委員長)から申請された。公正競争規約は、トクホの表示について業界が自主的に設けるルール。消費者庁と公正取引委員会が認定する。施行規則では、表示ルールに関する具体的な内容を定める。規約は「特定保健用食品公正取引協議会」が運用する。これにより、業界自らがトクホの表示・広告の適正化に乗り出すことになる。

 公正競争規約(案)は総則、容器包装の表示、容器包装以外の表示、公正取引協議会、雑則で構成。表示については「必要表示事項」、「任意表示事項」、「誇大表示の禁止」、「不当表示の禁止」などを規定している。

 公正取引協議会は、規約に参加する事業者で構成。規約の周知徹底、相談・指導、順守状況の調査、違反者に対する措置、行政との連絡などを行う。

 公正取引協議会は、違反の事実があると考えられる場合、関係者から聴取したり、参考人に意見を求めたりして調査することが可能。調査に協力しない事業者に対しては警告する。それに従わない場合には、5万円以下の違約金を課し、除名処分を行うことができる。

 違反が認められる事業者に対しては、違反行為の排除に必要な措置を取ることなどを警告する。警告に従わない場合は、50万円以下の違約金を課し、除名処分とする。同時に、消費者庁に必要な措置を求めることもできる。また違反者は、異議申し立てを行うことが可能と規定している。

(画像:公正マーク(案)の図柄)

(つづく)

/(後)

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