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消費者庁、サプリメント『ケトジェンヌ』のTOLUTOに課徴金2,961万円

 サプリメントの摂取によって体質が改善され、痩身効果が得られるかのような表示を行ったとして、消費者庁は23日、販売会社の(株)TOLUTO(東京都新宿区、佐々木信一代表)に対し、景品表示法に基づく課徴金2,961万円を納付するように命じたと発表した。

 消費者庁によると、同社は昨年8月2日、自社ウェブサイトでサプリメント『ケトジェンヌ』を販売する際に、「スリムボディ」「ケトジェンヌでボディメイクに燃える!」の表示とともに、ウエストがくびれた人物の写真などを掲載。同商品を摂取するだけで、含有成分の作用によって体質が改善され、簡単に痩せられると誤認させる表示を行っていた。

 同社からは表示を裏付ける資料が提出されたが、合理的な根拠に当たらないと判断された。

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