消費者庁、ギミックパターンとSAKLIKITの2社に課徴金納付命令
消費者庁は5日、ストッキングを着用するだけで痩身効果が得られるなどの不当表示を行った通販事業者の(株)ギミックパターン(東京都渋谷区、小川三郎代表)に対し、景品表示法に基づく課徴金納付命令を出した。同社は今年3月、東京都から景表法の措置命令を受けていた。
ストッキング(商品名:エクスレッグスリマー)については課徴金対象期間が2016年9月1日~今年4月11日までで、課徴金額は2,387万円に上る。ブラジャー(エクスグラマー)も同期間が対象となり、892万円の課徴金が課せられた。ショーツ(エクスレーヴ)は昨年2月1日~今年4月11日までが対象で2,892万円、ブラ付きタンクトップ(エクスレンダー)は昨年8月1日~今年4月11日までが対象で2,309万円。消費者庁は来年5月7日までに支払うように命じた。
また、消費者庁は(株)SAKLIKIT(大阪市中央区、安井由佳代表)に対しても、景表法に基づく課徴金納付命令を出した。同社も、下着を着用するだけで、著しい痩身効果が短期間で得られると誤認させる広告を行っていたため、昨年12月に消費者庁から景表法の措置命令を受けていた。
課徴金対象期間は16年5月17日~昨年10月5日までで、255万円の支払いを命じた。同社の支払い期限も来年5月7日とされている。