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消費者庁、エステーに措置命令 「花粉を99%ブロック」根拠なし

 消費者庁は25日、エステ―㈱(東京都新宿区、上月洋社長)に対して措置命令を行った。26日の記者会見で発表した。

 同社は北海道のトドマツから抽出した香り成分の力で「浮遊するスギ花粉をコーティングし顔や頭髪周辺のウイルスを99%ブロックできる」などとし、室内置き型の『MoriLaboナイトケア花粉バリアポット』の他、マスクに塗るタイプのスティック型、衣服の襟などに貼るタイプのシール型、顔や紙に吹きかけるスプレー型など4種類の商品で景品表示法に抵触する虚偽誇大表示を行っていた。

 同社に表示の裏付けとなる根拠資料の提出を求めたが、同社から提出された資料は合理的な根拠を示すものとはされず、同庁は景表法第5条第1号(不当な表示の禁止)に照らし、消費者に著しい誤認を与える表示と認定、第7条1項の規定に基づき措置命令を下した。

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