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消費者庁、「食品表示基準Q&A」を改正

消費者庁は17日、玄米及び精米の表示ルールの見直しに関する食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公布されたことを受け、「食品表示基準Q&A」の一部改正について関係各所に通知した。施行は7月1日。

これにより7月1日から、農産物検査による証明を受けていない場合であっても、根拠を示す資料を保管していれば産地・品種・産年の表示が可能となる。
ただし、根拠資料を保管していなければ、食品表示基準違反とし、消費者庁が修正を指示し事業者名を公表する。
指示に従わない場合は命令・公表。命令に違反した場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、法人は違反者の罰則に加え、1億円以下の罰金に処せられる。

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