消費者庁、「はなの舞」のチムニーに措置命令
水揚げの翌日以降に配送された魚介類を外食メニューに使用していたのにもかかわらず、「当日」に到着したと誤認させる表示を行ったとして、消費者庁は7日、居酒屋チェーンを経営するチムニー(株)(東京都墨田区、和泉學代表)に、景品表示法に基づく措置命令を出した。
消費者庁の調べによると、同社は「はなの舞」「さかなや道場」の合計23店舗で、2016年8月1日~昨年12月31日までの期間、景表法で禁止している優良誤認表示を行っていた。店舗内に掲示したPOPなどで、「当日(産地によっては前日)到着」と記載。産地→羽田市場→店舗という流通経路をイラストで説明していた。しかし、実際は水揚げされた魚介類は羽田市場を通さず、同社の埼玉物流センターで仕分けし、各店舗へ配送していた。
消費者庁は同社に対し、違法な表示を行っていた事実を一般消費者へ周知することなどを命じた。
取材で同社は、POPについて「(羽田市場から)もらったものをそのまま使用していた。ここに問題があった」(商品担当部署)とコメントした。
(画像:店内で掲示していたPOP例)