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消費者委員会食品表示部会、組み換え表示制度の改正案を了承

<2項目の付帯意見>

 遺伝子組み換え表示制度の改正案について、消費者委員会食品表示部会は13日、新制度の普及・啓発など2項目の付帯意見を条件に了承した。消費者委員会は今月中をめどに答申する予定。答申後、消費者庁は食品表示基準の改正などを経て、2023年4月1日から施行する方針を示している。

 改正案は、「遺伝子組み換えでない」と表示するための要件を現行の「5%以下」から「不検出」へ引き上げることが柱。また、組み換え農産物の混入が「不検出」と「5%」の間の食品については、分別生産流通管理が適切に行われている旨を表示する。

 この日の会合では、「改正にあたっての懸念、留意点(案)」として示された2項目の付帯意見について議論した。1点目は、消費者庁が現在検討しているトウモロコシの公定検査法や、来年度に検討する大豆の公定検査法を早期に確立し、新制度で用いる監視方法を速やかに公表するというもの。2点目は、消費者の理解度を向上させるために、新制度の周知徹底を要望している。

 出席した委員からは、「事業者に対する普及・啓発も必要」、「必要に応じて制度の見直しを行うべき」などの意見が寄せられた。このため、付帯意見を修文した上で、答申することとなった。

(写真:13日午後に開かれた食品表示部会)

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