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消費者契約検討会、「定期購入トラブル」の取消権も議論の俎上に

消費者契約法の改正を検討する消費者庁の「消費者契約に関する検討会」は27日、2回目の会合を開き、つけ込み型勧誘に対する取消権について議論した。

 つけ込み型勧誘とは、消費者が適切に判断できない事情を悪用し、契約させる行為を指す。つけ込み型勧誘については、2016年と18年の法改正により、過量契約取消権が創設されるとともに、加齢または心身の故障により判断力が著しく低下している消費者の「不安を煽る告知」が困惑類型に追加された。しかし、新たな手口の悪質商法が登場し、現行法では対応できない問題が噴出している。

 検討会では、消費者に契約の取消権を付与する不当勧誘行為に「浅慮」「幻惑」を追加することや、判断力に関する規定について議論した。

 一部の委員は、つけ込み型勧誘の「期待を煽る行為」に該当する事例として、「初回無料」などと表示する定期購入トラブルを挙げた。「非常に問題のある事例であり、消費者契約法できちんと取り消せるようにする必要がある」と訴えた。

 また、別の委員は「いつでも解約できるように見せかけて、実は解約できないというかたちの不当勧誘」と指摘。定期購入トラブルについても、クーリング・オフの仕組みを工夫することで対応できる余地があると述べた。

(写真:27日に開催された検討会)

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