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消費者団体訴訟制度の愛称を発表 愛称は「COCoLiS」、マスコットキャラクターは3種

 消費者庁は4日、消費者団体訴訟制度の愛称を「COCoLiS」に決定したとホームページ上で発表した。これは「Consumer Organization Collective Litigation System」の略称。リスを真似たマスコットキャラクター「ここりす」も公表した。

 マスコットキャラクターは「ここりす」の他、耳が差止請求の英訳「injunction demand」の頭文字である「i」の形をしている「てりす」、同じく被害回復の英訳「redress for damage」の頭文字「r」の形をしている「とりす」がある。

 消費者団体訴訟制度とは、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟を提起することができる制度のこと。
 消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力において格差があることなどから、消費者団体に特別な権限を付与したもので、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止めを求めることができる制度「差止請求」、不当な事業者に対して適格消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定した特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度「被害回復」がある。

(冒頭の画像:消費者庁のホームページより加工転載)

※消費者庁の発表資料はこちら

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