消委・食品表示部会、遺伝子組み換え食品の表示方法を議論
消費者委員会食品表示部会は21日、新たな遺伝子組み換え表示制度の表示義務対象品目と表示方法をテーマに議論した。
表示義務対象品目については、消費者庁の「遺伝子組み換え表示制度に関する検討会」報告書で示されたとおり、現行制度を維持する方向でまとまった。現行制度では、組み換えDNAが残存し、科学的検証が可能な8つの農産物とそれを使用した33の加工食品群を対象としている。
表示方法については、義務表示の「遺伝子組み換え不分別」、任意表示の「遺伝子組み換えでない」などの表現が適切かどうかを議論。各委員からは「『遺伝子組み換え不分別』以外の簡潔な表現は見当たらない」、「『Non-GM95%以上』などでもよいのではないか」といったさまざまな意見が寄せられた。
(写真:21日に開かれた食品表示部会の冒頭)