消契法改正へ検討会が初会合、付け込み型勧誘など焦点に
消費者契約法の改正に向けて、消費者庁は24日、「消費者契約に関する検討会」(山本敬三座長)の初会合を開き、検討に着手した。国会の附帯決議で求められた課題を中心に検討する。来夏をめどに結論を取りまとめる。
デジタル化の進展や高齢社会を背景に、商品・サービスの契約で消費者がトラブルに巻き込まれるケースが増加。トラブル内容も多様化し、特に社会経験が乏しい若年層や高齢者の被害が深刻化している。そうした状況を踏まえ、国会の附帯決議で、(1)いわゆる「付け込み型」勧誘、(2)「平均的な損害の額」の立証負担の軽減、(3)契約条項の事前開示と情報提供の考慮要素――の3点について、早急な対応が必要とされた。
同検討会は「消費者契約法改正に向けた技術的側面の研究会」報告書を踏まえ、各課題の対応策を検討する。
いわゆる「付け込み型」勧誘については、現行の消費者契約法でカバーし切れない事案を想定し、新たな規制のあり方を模索する。消費者が契約を取り消せる類型に「浅慮」「幻惑」を追加することや、困惑類型の包括的規定の導入などが焦点となる。
「消費者契約法改正に向けた技術的側面の研究会」報告書によると、「幻惑」に該当する事例に、食料品を低価格で提供すると宣伝して健康講座に消費者を集め、高額な健康食品を売り付けるというトラブルがある。「浅慮」については、免疫療法のクリニックで施術を急がされ、高額の契約を行ったという事例を紹介している。
また、出席した委員からは、「『無料お試し』と言って誘引し、実際は定期購入だったというトラブルも『浅慮』の類型でもあり、欺瞞的表示の類型でもある」などの意見が寄せられた。
(写真:24日に開かれた初会合の様子)